「働かないで生きていきたい!」
「無収入(課税所得ゼロ)の場合に支払わなければいけない税金ってなに?合計いくらなの?」
そんな方に向けた内容になっています。
どうも。SK2 a.k.a. マンビー(@SK2akaManbe)こと、サラリーマンを早く辞めたいマンです。
2020年11月現在、僕はサラリーマンをやっているのですが、時間を切り売りする労働にかなり疲れてきました。最近会社を辞めて生きていくことをリアルに考えています。
そこで「働かないで生きていく!」シリーズと題して、働かないで生きていくために必要なことや調べたことについて、このブログにまとめていきたいと思います。
シリーズ第1回目は「働かない(無収入の)場合の税金」について、まとめていきます。
ちなみに、僕自身も税金、及び、節税について現在進行形で勉強中でして、現段階では調べたことなどをここにメモとして残している段階になります。
毎日少しずつ勉強しながら情報を追加していくので、週1回とか月1回とかアクセスしてもらえれば新たな情報が追加されているはずです。
働かないで生きていくための最も基本の考え方
本題に入る前に、働かないで生きていくための最も基本となる考え方について整理しておきます。
会社に勤めないということは、安定的な毎月の給料がなくなるということなので、生きていくためには自分で何らかの収入を生み出さなくてはなりません。
また生活を維持するためには、支出よりも収入が多くないといけません。つまり働かない生活を維持するためには、以下を満たしている必要があります。
- 収入 > 支出 (= 生活費 + 税金)
つまり、支出よりも少ない収入しか見込めない場合、いずれ生活が破綻してしまうことが目に見えているため、働かないで生きていくという選択肢は収入の目処が立つまでは見送った方が良いと思います。
もちろん、貯金がたくさんあって切り崩しながら生活できるよという方はそれでもいいのですが、余生を貯金だけで生活できる方はそれほど多くはないでしょうし、貯金を切り崩しながらの生活はかなり精神的に削られるので、やはり止めた方が良いと思います。
「サラリーマン以外の収入なんてないよ!」「どうやって自分で稼いだらいいの?」という方は、以下の記事に現役サラリーマンである僕が実践している方法を紹介していますので、良かったら参考にしてください。

もっと正確に書くと…
上の話は非常にわかりやすいと思いますが、実は正確ではありません。正確に書くと以下のようになります。
- 課税所得 > 生活費 + 税金
※支出 = 生活費 + 税金
※課税所得 = 収入 - 経費 - 控除
課税所得について簡単に解説します。サラリーマンをやっているとほとんど意識しないので考えたことすらないと思いますが、実は「収入」と「所得」は違います。
- 収入 = 売上
- 所得 = 売上 - 経費
「収入」はいわゆる売上で、「所得」は売上から経費を差し引いたものになります。
税金は”収入”ではなく”所得”に対して掛かってきますが、基礎控除や青色申告をしている場合は青色申告特別控除を受けることができ、最大65万円を所得から差し引くことができます。
例えば、売上が150万円で経費に50万円かかった場合、所得は100万円となります。確定申告時に青色申告をすると、65万円が所得から控除され、35万円(100万円 - 65万円)が「課税所得」になります。
青色申告について詳しく知りたい方は以下の記事を参照ください(外部リンク)。
余談ですが、個人事業主の場合、家賃や光熱費等を経費として計上できたり、青色申告特別控除の仕組みを使って課税所得を小さくすることで、支払う税金を少なくすることができるんですね。これを節税と言います。
本記事では、無収入=課税所得ゼロの場合の税金について解説していきます。
働かないで生きていくということの前提
無収入(課税所得ゼロ)の税金について解説する前に、いくつか前提を置いておきます。
税金の仕組みは非常に複雑で、その人の置かれている状況によって掛かる税金が全く違うんですよね。なので、本記事では、以下の条件に当てはまる人について解説していきます。
- 1人で生活(配偶者や扶養家族がいない)
- 生活保護は受けていない
配偶者や扶養家族(子供)がいる場合、税金の試算の仕方が変わってしまうので、1人で生活していることを前提としています。また、生活保護も利用していないこととします。
家庭を持つ場合や法人化した場合の税金や節税対策については、別途記事をまとめる予定です。
ちなみに、法人と個人を使い分け合法的に節税する方法が「お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 知的人生設計のすすめ (幻冬舎文庫)」という本に書かれています。完璧に理解しようとすると内容は難しいのですが、法人化による節税について興味のある方は一度読んでみると面白いと思います。
無収入の人が払わなければならない税金の種類
ここからようやく本題に入ります(前段の話が長くてすみません)。
無職や自営業の人に掛かってくる税金として、以下の4つがあります。
- 所得税
- 住民税
- 国民年金
- 国民健康保険
所得税
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間のすべての”所得”から控除を差し引いた金額(課税所得)に対して掛かる税金です。
所得税は累進課税なので、所得が多いほど税金が高くなります。ここでは課税所得がゼロという前提なので、詳しく解説はしませんが、気になる方は以下の記事を参照ください(外部リンク)。
課税所得がプラスの場合、日本国民全員が納める必要がありますが、課税所得がゼロの場合、所得税は当然0円です。
住民税
住民税は、1月1日に住所がある都道府県、市町村に納める税金です。「均等割」と「所得割」の合計が住民税として徴収されます。
均等割は、全ての納税義務者から一律の額が徴収されます。住んでいる地域によって多少異なりますが、年間5,000円程度となってます。
所得割は、納税義務者の所得によって徴収される額が変わります。所得に対する標準税率は市町村税が6%、道府民税が4%で合計10%です。所得割は課税所得がゼロの場合、当然0円となります。
均等割は、基本的には課税所得がゼロでも徴収されるのですが、地方自治体によっては、課税所得が一定額以下の場合、非課税となるようです。
つまり、課税所得がゼロの場合、住民税は年間5,000円程度と考えておけば間違いないでしょう(地方自治体によっては0円)。
詳しく知りたい方は、以下の記事を参照ください(外部リンク)。
国民健康保険
国民健康保険は、自営業者やアルバイト、無職の方などに加入義務のある強制医療保険です。
“強制”というとあまり聞き心地が良くないですが、医療費が3割負担になる等の素晴らしい恩恵を受けることができるので、絶対に加入しておきましょう。
国民健康保険料の計算はかなり複雑で、解説はすべて以下の記事にお任せします(外部リンク)。
結論だけ申しますと、無収入の人の国民健康保険料は、ズバリ年間20,000~25,000円となります(7割の減免制度を利用)。
上の記事の内容を超簡単に解説しておくと、国民健康保険は医療分/支援分/介護分に分かれており、それぞれ所得割/均等割/平等割に分かれています。
所得割は課税所得がゼロの場合、0円となります。均等割と平等割は課税所得がゼロでも保険料が発生する仕組みになっています。均等割と平等割は住んでいる地域によって変動します。
また、国民健康保険料には減免制度があり、これを利用すれば総所得(課税所得かどうかは調査中)が33万円以下の場合、国民健康保険料が7割減額されます。
国民健康保険料が7割減というのは非常に大きいので、この制度を利用しない手はないのですが、総所得が33万円以下というのが”課税所得”に対してなのか、控除を差し引く前の”所得”に対してなのかはちょっとわかっていません。
国民健康保険料の計算には、青色申告特別控除が適用されるので、おそらく課税所得ではないかと思っています(きちんと判明次第、記事を更新します)。
国民年金
国民年金は、20歳以上60歳未満の自営業者や無職の方などに加入義務のある制度です。
毎年変わるようですが、2020年4月~2021年3月の国民年金保険料は月額16,540円となってます。年額にすると198,480円ですね。
年間約20万円というのは、無収入の方にとって非常に負担ですよね。ですが、こちらも免除や納付猶予制度が利用できます。所得(課税所得かどうかは調査中)が57万円以下の場合、全額免除を受けることができます。
つまり、無収入の人は制度を利用することで、国民年金保険料を0円にすることができます。ただし、免除制度を利用することにより、将来に受け取る年金の額が1/2となるので、そこは注意が必要です。
何らかの方法でお金に余裕が出てきたら、10年前まで遡って後から追納することもできます(追納すれば将来の年金の額は減りません)。
詳しくは以下の記事を参照ください(外部リンク)。
無収入の人が支払う税金の合計
長々と書きましたが、このセクションのまとめです。
税金の種類 | 金額(年間) | 特記事項 |
---|---|---|
所得税 | 0円 | – |
住民税 | 5,000円程度 | ・住んでいる地域によっては0円の場合もある |
国民健康保険 | 20,000~ 25,000円程度 |
・住んでいる地域により異なる ・減免制度を利用して7割減額となった場合 ・減免制度は課税所得に対するものかは確認中 |
国民年金 | 約20万円 | ・免除や納付猶予制度を利用すれば0円 ・免除制度は課税所得に対するものかは確認中 ・免除制度を利用した場合、将来の年金受給額が減るが、後から追納することは可能 |
住んでいる地域や制度を利用するかどうかによって変わりますが、無収入の人が払う税金は、20,000~230,000円程度になります。
制度の利用には各地方自治体への申請が必要になるため、窓口に行ったりなどの多少の手間がかかりますが、国民健康保険料が7割減、国民年金が全額免除など非常に利点が大きいので、絶対に利用しましょう。
無収入の場合に支払う税金まとめ
それでは本記事のまとめです。
- 無収入(課税所得がゼロ)の場合に支払うべき税金の合計は20,000~230,000円程度
- 住んでいる地域や免除制度を利用するかどうかにより納付額がかなり変わる
- 国民健康保険料の減額制度は絶対に利用しよう(国民年金はメリット/デメリットを理解した上で利用しよう)
最後にもう1度だけ言っておきますが、1人で生活することを前提に試算していますので、そこだけはお間違いのないようにお願いします。
制度を完全に利用すると、税金の年額は20,000円程度に収まるので、収入(課税所得)は、生活費 + 20,000円以上あれば十分生活できるということになりますね。生活費が月8万円だとすると、年収100万円で生活費から67万円程を経費として計上できれば、なんとか生活できそうです。
1番の問題は、年間100万円をどうやって稼ぐかですけどね(笑)
次回は生活費について深堀りしてみようかなと思います。生活費からどのくらいを経費として計上できるかを試算すれば、「働かないで生きていく」ことがより具体化できると思うので。
まだまだ調査途中の段階で記事にしてしまって申し訳ありません。随時情報更新していきますので、ぜひまた遊びに来てください。
最後までお読みいただきありがとうございました
m(_ _)m
おわりでーす。